昨年に続き、下松市のスターピアくだまつで開催された「周南地区障害者合同面接会」に参加した。
「障害者の雇用の促進等に関する法律」において、事業主は常時雇用している労働者数の1.8%以上の雇用をしなければならないと定められている。雇用障害者数が法定雇用率(1.8%)を下回っている場合は、納付金の納付が必要となり、逆に超えている場合は調整金が支給される。当社の場合4名の雇用が必要であるが、現在2名。
当日は昨年以上の障害者の方が会場を訪れ、当社ブースにも知的、精神、聴覚に障害をもたれている方、10名が面接に来られた。当社は業種柄、勤務地であるお客様のことを考えての雇用となるため、即採用には至らなかったが、障害者の方の就労意欲は痛いほど伝わってきた。
障害者雇用の必要性は理解はしているつもりだが現実は…。歯がゆい。