日別アーカイブ: 2011年2月17日

住宅用火災警報機の設置義務

消防法によりすべての住宅に「住宅用火災警報器」の設置が義務づけられ、山口県では本年5月31日までに設置が必要となります。但し、すでに自動火災報知設備やスプリンクラー設備が設置されている場合は、免除される場合があります。
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