住宅用火災警報機の設置義務

消防法によりすべての住宅に「住宅用火災警報器」の設置が義務づけられ、山口県では本年5月31日までに設置が必要となります。但し、すでに自動火災報知設備やスプリンクラー設備が設置されている場合は、免除される場合があります。

設置場所は、「すべての寝室」と2階以上に寝室がある場合は「階段」。「寝室」及び「階段」に取り付ける警報機は「煙検知式」に限られます。しかし、住宅火災の原因は、コンロ、タバコ、ストーブ、電灯・電話等の配線が上位を占めており、「居室」や「台所」への設置も推奨されています。詳しくは、総務省消防庁のHPを!

山口県の推計普及率(平成22年12月時点 山口県発表)は51.8%(全国平均 63.6%)で全国順位で32位となっています。火災の発生をいち早く知り、火災から大切な生命と財産を守るため、住宅用火災警報器の早めに設置をお願いします。

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