一時停止

道路交通法 第43条に「車両等は、交通整理が行われていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線(ない場合は交差点の直前)の直前で一時停止しなければならない。」とある。

ランニングをしていると、一時停止の標識があるにもかかわらず、停止線の直前では止まらない車とよく遭遇し、撥ねられそうになったことが何度もある。スピードを落とすのならまだしも、スピードアップしてくる車さえある。「停止」とは、動いていたものが途中で止まること。また、止めることで、時速0㎞にならないと止まったとは言えないのである。

なぜ、一時停止標識が掲げられているのか??一時停止しないと危険だからである。

車は凶器です。一時停止の標識があるところはもちろん、一時停止の標識はないが見通しの悪い交差点などでも一時停止をしましょうm(_ _)mBlackを撥ねると高くつくよ!

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